大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)7642号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕本件事故現場は、幅員一八メートル、その両側の歩道五メートルの東西に通ずるアスファルト舗装の道路(環状八号線)と北側11.2メートル、南側6.4メートルの幅員の南北に通ずる道路とが直角に交差し、右交差点は、交通整理が行われていないが、東西道路には、幅四メートルの横断歩道が設けられている。本件事故当日は夜間の上、雨が降つていたが、付近には街路灯が設けられているためにかなり明かるい。

被告は、本件事故前飲酒した上、被告車を運転して、環状八号線を東方より西方に向け時速約五〇キロメートル位の速度(制限時速四〇キロメートル)で進行し、本件事故現場に差しかかつたところ、横断歩道の約八メートル程手前迄来たときに始めて、センターラインを越えて右から左へ横断歩道を横断しようとする原告を発見した。一方、原告は、かさをさしていたが、左右の安全を確認した上、横断歩道上を横断し、センターライン附近に達したとき、高速度で進行してきた被告車をさける間もなく接触した。

右事実によれば、原告にも、左右の安全確認が必ずしも十分でなかつたことがうかがわれるけれども、被告は、飲酒の上、制限速度をこえ、しかも前方不注視の重大な過失に基因して、本件事故を発生させたものである。従つて、原告の過失は、被告の過失と比べれば僅少なものであるから、原告の損害額の算定にあたり斟酌しないことを相当とする。

(福永政彦)

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